消防法に定める危険物は、許可を得ずに指定数量以上保管することを禁止しております。また、指定数量の1/5以上 指定数量未満の貯蔵取扱いについては、火災予防条例により届出が必要となります。
なお、コンプライアンス(法遵守)のための倉庫設置が、別の法令違反を生じる可能性があるため、他法令についても確認する必要があます。下記は❶❷は、消防法に関する内容です。
(他法令の例:建築基準法等及び各種条例等 条例は各地域により異なるため、役所・役場等への確認が必要となります。)
❶ 指定数量以上 保管する場合
- 消防法「危険物屋内貯蔵所」として基準を満たす倉庫で保管し周囲に保安距離・保有空値等の離隔距離が必要となります。また、危険物取扱いの資格者による管理が必要となります。
- (例)ガソリンの場合 200ℓ以上 / 軽油の場合 1000ℓ以上
❷ 指定数量の1/5以上 指定数量未満 保管する場合
- 火災予防条例による「少量危険物貯蔵取扱所」としての基準を満たす倉庫で保管する必要があります。
- (例)ガソリンの場合 40ℓ以上 200ℓ未満 / 軽油の場合 200ℓ以上1000ℓ未満