類別 | 性質 | 性質の概要 |
第1類 | 酸化性固体 | 他の物質に酸素を供給し、可燃性物質と混合すると極めて激しい燃焼を起こさせる固体 |
第2類 | 可燃性固体 | 燃えやすい固体 |
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気中で自然発火し、又は水に接触すると発火する物質 |
第4類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体 |
第5類 | 自己反応性物質 | 加熱で急激に反応し速燃する物質 |
第6類 | 酸化性液体 | 強酸性で、可燃性物質との接触で発火させる液体 |
危険等級 | 類別 | 品名等 |
Ⅰ | 第4類 | 特殊引火物 |
Ⅱ | 第4類 | 第1石油類、アルコール類 |
類別 | 品名 | 性質 | 品名例 | 指定数量 |
第4類 | 特殊引火物 | 50 L | ||
第1石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン | 200 L | |
水溶性液体 | 400 L | |||
アルコール類 | 400 L | |||
第2石油類 | 非水溶性液体 | 灯油・軽油 | 1,000 L | |
水溶性液体 | 2,000 L | |||
第3石油類 | 非水溶性液体 | 重油 | 2,000 L | |
水溶性液体 | 4,000 L | |||
第4石油類 | 6,000 L | |||
動植物油類 | 10,000 L |
施設の区分 | 施設の概要 | |
製造所 | 危険物を製造する施設 | |
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 屋内の場所において危険物を貯蔵し又は取扱う施設 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |
屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |
地下タンク貯蔵所 | 地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |
簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |
移動タンク貯蔵所 | 車輌に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取扱う施設 | |
屋外貯蔵所 | 屋外の場所において危険物を貯蔵し、又は取扱う施設 | |
取扱所 | 給油取扱所 | ガソリンスタンド等の給油施設 |
販売取扱所 | 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取扱う施設 | |
移送取扱所 | 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物を移送するため危険物を取扱う施設 | |
一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物を取扱う施設 |
製造所等 | 制限容量・指定数量の倍数 |
屋内タンク貯蔵所 | 指定数量の40倍以下(第4石油類及び動植物油類以外の第4類危険物20,000 L以下) 第2、3石油類の場合は 20,000 L以下 |
申請名称 | 内容 |
製造所等設置許可申請 | 製造所等を設置するとき |
製造所等変更許可申請 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更するとき |
製造所等仮使用承認申請 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更するとき、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を仮に使用するとき |
仮貯蔵仮取扱承認申請 | 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を、10日間以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱うとき |
製造所等完成検査前検査申請 | (タンクの場合)タンクについて水圧又は水張検査を受けようとするとき |
製造所等完成検査申請 | 設置又は変更の許可を受けた製造所等が完成したとき |
届出名称 | 内容 |
製造所等譲渡引渡届出 | 製造所等の譲渡又は引渡をするとき遅滞なくその旨を届け出なければならない |
製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出 | 製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵・取扱う危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更しようとするとき、10日前までに、その旨を届け出なければならない |
製造所等廃止届出 | 製造所等の所有者等は、当該製造所等の用途を廃止したとき、遅滞なくその旨を届け出なければならない |
危険物保安監督者専任・解任届出 | 製造所等を所有し、管理し、又は占有する者は、危険物保安監督者を定めたとき、遅滞なくその旨を届け出なければならない。これを解任したときも同様とする |
免状の種類 | 取り扱える危険物 | 立会できる危険物 | 危険物保安監督者 |
甲種 | 全ての類 | 全ての類 | 実務経験6ヶ月以上、乙種は免状取得の類 |
乙種 | 免状取得の類 | 免状取得の類 | |
丙種 | 指定された危険物 | × | × |
危険物の種類 | 第4類の危険物 | 第4類以外の危険物 | |||||
危険物の指定数量 | 30倍以下の施設 | 30倍を超える施設 | 指定数量の 30倍以下 | 指定数量の 30倍超え | |||
危険物の引火点 | 40℃以上 | 40℃未満 | 40℃以上 | 40℃未満 | |||
製造所 | 必要 | ||||||
屋内貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
屋外タンク貯蔵所 | 必要 | ||||||
屋内タンク貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
地下タンク貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
簡易タンク貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
移動タンク貯蔵所 | 不要 | ||||||
屋外貯蔵所 | ○ | ○ | ○ | ||||
給油取扱所 | 必要 | ||||||
第1種販売取扱所 | ○ | ○ | |||||
第2種販売取扱所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
移送取扱所 | 必要 | ||||||
一般取扱所 | ボイラー等で消費・容器に詰め替えるもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上記以外のもの | 必要 | ||||||
○ : 危険物保安監督者の選任を必要とする施設 |
対象となる製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量等 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所(ガソリンスタンド) | 全て |
移送取扱所 | 全て |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |
対象となる製造所等 | 貯蔵・取扱う危険物の数量等 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | 全て |
移動タンク貯蔵所 | 全て |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | 全て |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |
保安距離の必要な施設 |
製造所 |
屋内貯蔵所 |
屋外タンク貯蔵所 |
屋外貯蔵所 |
一般取扱所 |
保安物件別の保安距離 | |
保安物件 | 保安距離 |
同一敷地外にある住居 | 10m以上 |
劇場、映画館等の施設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 病院、児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設 保護施設 有料老人ホーム 介護老人保健施設等 | 30m以上 |
重要文化財、重要有形民俗文化財史跡、重要美術品等の建造物 | 50m以上 |
高圧ガス、液化石油ガスの施設 | 20m以上 |
特別高圧架空電線のうち 7,000Vを超え35,000V以上 | 3m以上 |
特別高圧架空電線のうち 35,000Vを超える | 5m以上 |
保有空地の必要な施設 |
製造所 |
屋内貯蔵所 |
屋外タンク貯蔵所 |
簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの) |
屋外貯蔵所 |
一般取扱所 |
移送取扱所(地上設置のもの) |
種類 | 設備 |
第1種 消火設備 | 屋内消火栓設備 |
屋外消火栓設備 | |
第2種 消火設備 | スプリンクラー設備 |
第3種 消火設備 | 水蒸気消火設備 |
水噴霧消火設備 | |
泡消火設備 | |
不活性ガス消火設備 | |
ハロゲン化物消火設備 | |
粉末消火設備 | |
第4種 消火設備 | 大型消火器 |
第5種 消火設備 | 小型消火器 |
乾燥砂 | |
水バケツ等 |
区分 | 消火設備 |
① 著しく消火困難 | (第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種 |
② 消火困難 | 第4種+第5種 |
③ ①、②以外のもの(移動タンク貯蔵所を除く) | 第5種 |
製造所等の構造及び危険物 | 1所要単位当たりの数値 | |
製造所 取扱所 | 耐火構造 | 延面積 100 ㎡ |
不燃材料 | 延面積 50 ㎡ | |
貯蔵所 | 耐火構造 | 延面積 150 ㎡ |
不燃材料 | 延面積 75 ㎡ | |
屋外の製造所等 | 外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物と見なして算定する | |
危険物 | 指定数量の10倍 |
製造所等の区分 | 貯蔵・取扱数量等 | 警報設備の種類 |
① 製造所 ・ 一般取扱所 | ・延べ面積500㎡以上のもの ・指定数量の倍数が100以上のもので屋内にあるもの(高引火点危険物を100℃未満の温度で取扱うものを除く) ・一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(完全耐火区画のものを除く) | 自動火災報知設備 |
② 屋内貯蔵所 | ・指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物を除く) ・貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの(150㎡ごとに不燃区画があるもの、貯蔵危険物が第2類、第4類(引火性固定、引火点70℃未満の第4類の危険物を除く)は延べ面積500㎡以上) ・軒高が6m以上の平屋建てのもの ・屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(完全耐火区画のもの、貯蔵危険物:第2類引火性固体、第4類引火点70℃未満の危険物を除く) | |
③ 屋外タンク貯蔵所 | ・岩盤タンク | |
④ 屋内タンク貯蔵所 | ・階層設置の屋内タンク貯蔵所で著しく消火困難に該当するもの | |
⑤ 給油取扱所 | ・一方開放の屋内給油取扱所 ・上部に上階を有する屋内給油取扱所 | |
前①②③④⑤以外(自動火災報知装置を有しない)の製造所等(移送取扱所を除く) | ・指定数量の倍数が10以上のもの | 次のうち1種類以上を設置する。 ・消防機関に報知ができる電話 ・非常ベル装置 ・拡声装置 ・警鐘 |
類別 | 共通基準 |
第4類 | 炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。 |
取扱別 | 技術上の基準 |
詰替 | ・危険物を容器に詰め替える場合は、規則で定める容器に収納し、防火上安全な場所で行うこと。 |
廃棄 | ・焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。・埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。・危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。 |
施設区分 | 技術上の基準 |
移動タンク貯蔵所 | ・危険物を貯蔵し又は取扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、注入口に注入ホースを緊結すること。 ・移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、引火点40℃以上の第4類の危険物は詰め替えできる。 ・静電気による災害が発生する恐れがある液体の危険物を移動タンク貯蔵所に注入するときは、注入管の先端を移動タンク貯蔵所の底部に着け、接地すること。 ・引火点40℃未満の危険物を注入する場合は、移動タンク貯蔵所のエンジンを停止させること。 ・安全な注油速度で行わなければならないこと。 |
措置命令の種類 | 当該事項 |
貯蔵取扱基準遵守命令 | 危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準に違反しているとき |
位置、構造及び設備の基準適合維持命令 | 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反しているとき |
許可の取消又は施設の使用停止命令 | 無許可変更、完成検査前使用、措置命令違反、定期点検未実施など |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者が消防法若しくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその義務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき |
予防規程変更命令 | 火災の予防のため必要があるとき |
応急措置命令 | 危険物の流出その他の事故が発生したとき |
該当事項 | |
無許可変更 | 位置、構造又は設備を無許可で変更したとき |
完成検査前使用 | 完成検査済証の交付前に使用したとき又は仮使用の承認を受けないで使用したとき |
措置命令違反 | 位置、構造、設備にかかわる措置命令に違反したとき |
保安検査未実施 | 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき |
定期点検未実施 | 定期点検の実施、記録の作成、保存がされていないとき |
該当事項 |
・ 危険物の貯蔵、取扱い基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長等の管轄区域において、その命令に違反したとき ・ 危険物保安統括管理者を定めないとき又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき ・ 危険物保安監督者を定めないとき又はその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき ・ 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき |
違反 | 罰則 |
指定数量以上の危険物の無許可貯蔵・取扱い | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
製造所等における危険物の貯蔵・取扱いの基準違反 | 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
製造所等の無許可設置、位置・構造又は設備の無許可変更 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
製造所等の完成検査前使用 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
製造所等の譲渡・引渡の届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
製造所等の使用停止命令違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
製造所等の緊急使用停止命令又は処分違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
製造所等の廃止の届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
危険物保安監督者の選任義務違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
危険物保安監督者の選解任届出義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
製造所等における危険物取扱者以外の者の危険物の取扱い(甲種又は乙種危険物取扱者の立ち会いがない場合) | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
危険物取扱者免状返納命令違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
予防規程の作成認可の規定違反(未作成時又は作成若しくは変更の無認可時における危険物の貯蔵又は取扱い) | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
予防規程の変更命令違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
保安検査受検義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
点検記録の作成及び保存の義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
危険物の運搬基準違反 | 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
危険物取扱者の無乗車による危険物の移送 | 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
危険物取扱者免状携帯義務違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
製造所等における緊急事故虚偽通報 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
製造所等の応急措置命令違反 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
危険物の流出その他の事故が発生した製造所等その他当該事故と密接な関係を有すると認められる場所の立ち入り、検査等の拒否、又は資料提出命令等違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
製造所等の立入・検査等の拒否、又は資料提出命令等違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
移動タンク貯蔵所の停止命令等違反 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
製造所等における危険物の流出等による火災危険の発生(故意) | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
上記による致死傷 | 7年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
製造所等における危険物の流出等による火災危険の発生(過失) | 2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金 |
上記による致死傷 | 5年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金 |