危険物の指定数量表第4類のみ記載しております。
| 類別 | 性質 | 品名 | 危険物に該当するもの | 指定数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 4 類 | 引火性液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20℃で液状である液体に限る) | 特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素のほか、1気圧において発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの | 引火点は、危政令第1条の6並びに危険物の試験及び性状に関する省令で定める試験により測定されたものをいう。以下同じ | 50ℓ | |
| 第1石油類 | アセトン、ガソリンのほか、1気圧において引火点が21℃未満のもの | 非水溶性液体(水溶性液体以外のもの。以下同じ) | 200ℓ | |||
| 水溶性液体(1気圧において、20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するもの。以下同じ ) | 400ℓ | |||||
| アルコール類 | 1分子を構成する炭素の原子数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)で、次のものを除く
| 400ℓ | ||||
| 第2石油類 | 灯油、軽油のほか、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもので、次のものを除く
| 非水溶性液体 | 1,000ℓ | |||
| 水溶性液体 | 2,000ℓ | |||||
| 第3石油類 | 重油、クレオソート油のほか、1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい、次のものを除く
| 非水溶性液体 | 2,000ℓ | |||
| 水溶性液体 | 4,000ℓ | |||||
| 第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油のほか、1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい、次のものを除く
| 6,000ℓ | ||||
| 動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出した油で、1気圧において引火点が250℃未満のものをいい、次により貯蔵保管されているものを除く
| 10,000ℓ | ||||
・上表は、東京法令出版株式会社 発行 12訂 図解 危険物施設基準の早わかり① より抜粋
・危政令:危険物の規制に関する政令
・危規則:危険物の規制に関する規則

