容器のラベル確認

容器表示だけで判断できない場合は、SDSを確認するか、製造者・販売者へ消防法上の区分を確認してください。
消防法で定める危険物は、ガソリンや灯油のほか、製品の組成や性状によっては消毒用アルコールなど、生活や産業の中でも幅広く使用されています。これらを安全に利用するための基準が、消防法及び関係法令に定められています。
この法律は歴史も長く、過去の数々の悲惨な事故を教訓に積み上げられています。法律で定められているからということだけではなく、これら諸先輩方の教訓を大いに利用していただければ幸いです。
さて、アルコールの用途はさまざまですが、ここでは消毒用アルコールを容器(瓶、缶など)で常時または一時的に保管する場合を想定しております。

容器表示だけで判断できない場合は、SDSを確認するか、製造者・販売者へ消防法上の区分を確認してください。
危険物のアルコール類には、一般的な消毒液に使用されるエタノール(別名:エチルアルコール)や、燃料などに使用されるメタノール(別名:メチルアルコール)などがあります。
消防法上の区分は、アルコール濃度だけでは確定できません。容器表示、SDSまたはメーカー資料で「消防法 第4類 アルコール類」などの記載を確認してください。
アルコール類から除外されるものには、アルコール含有量が60重量%未満の一定の水溶液のほか、可燃性液体量、引火点及び燃焼点について所定の条件を満たすものがあります。消防法上の区分は、製品の容器表示、SDS又は製造者資料で確認してください。
電話等で確認する場合は、次のように製品名を伝えて確認します。
商品名○○は、消防法の危険物 第4類 アルコール類に該当しますか?

第4類アルコール類に該当しない場合でも、他の危険物区分に該当することがあります。SDSで製品全体の消防法上の区分を確認してください。
消防法又は市町村の火災予防条例で定める技術上の基準を満たす必要があります。
| アルコール類の数量 | 一般的な取扱い |
|---|---|
| 80L未満 | 指定数量の5分の1未満です。多くの自治体では少量危険物の届出対象外ですが、届出の有無にかかわらず、市町村の火災予防条例に定める貯蔵・取扱基準が適用されます。 |
| 80L以上400L未満 | 指定数量の5分の1以上、指定数量未満です。市町村の火災予防条例により、届出並びに位置・構造・設備等の基準が定められます。具体的な手続や基準は自治体によって異なります。 |
| 400L以上 | 消防法上の危険物施設として、原則として設置許可等が必要です。施設区分は貯蔵・取扱方法により決まります。 |
数量は、同一の場所で貯蔵・取り扱う他の危険物も含め、指定数量に対する倍数を合算して判断します。詳細は、設置場所を管轄する消防本部・消防署へ確認してください。

| 期間 | 消防手続 |
|---|---|
| 10日以内 | 仮貯蔵・仮取扱いの承認申請 |
指定数量以上の危険物を、許可施設以外で10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、開始前に所轄消防長又は消防署長の承認が必要です。
緊急時の特例資料について
次の資料には、当時の緊急時における特例的な取扱いが含まれています。通常時の一般的な保管基準としてではなく、発出時の背景と対象条件を確認して参照してください。
指定数量未満の消毒用アルコールについては、自治体の条例や消防機関の運用により、届出対象となる数量や位置・構造・設備の基準に特例が設けられている場合があります。適用条件は地域や保管方法によって異なるため、設置場所を管轄する消防本部・消防署へ事前に確認してください。
400L未満は消防法第9条の4に基づく市町村の火災予防条例、400L以上は消防法に基づく危険物施設の規制が中心となります。必要な設備や手続は保管方法と地域によって異なるため、計画段階で管轄消防本部・消防署へ相談してください。
また、保管庫・倉庫の寸法を必要以上に大きくすることはお勧めできません。余分なスペースができると当初想定した量以上に保管してしまう実例を多く見かけるためです。危険物の量が増える分だけ危険度が増すとお考えいただいた方がよろしいかと思います。
前記のように、新規に危険物保管庫・倉庫を用意するときも注意が必要ですが、更に気を付けていただきたいのはその後の危険物の取扱い(運用)です。皆様にとっても当たり前のことを下記に示します。急いでいるとき、特別な事情が発生したとき等、注意を怠ってしまうことにより火災等の事故が発生する可能性があります。できれば、出入口に「消毒用アルコールの安全な取扱いについて」などを貼り付けていただき、定期的(防災の日、避難訓練時等)に、危険物倉庫の前で読み合わせしていただくことをお勧めします。
火気の近くで使用しないこと。
直射日光が当たる場所、高温になる場所に置かないこと。
換気の良い場所で使用すること。
容器の破損や流出を防ぐよう、安定した状態で取り扱ってください。

容器は、倒壊、落下または破損しないよう安定して保管してください。積み重ねる場合の高さや方法は、管轄自治体の条例に従ってください。
特に、災害時などの混乱状況でご使用する場合は、2次災害の原因になります。災害対策用に準備したもので、災害を起こしては本末転倒です。耐震棚等、落下防止対策は優先度(大)です。
消毒用アルコールの保管量が概ね決定し、専門業者との協議が進みましたら、消防への事前相談を行ってください。
連絡先は地域によって異なるため、設置場所を管轄する消防本部・消防署へお問い合わせください。

代表的な危険物の物性を下記のとおり示します。
ガソリンや消防法上のアルコール類は、常温でも可燃性蒸気を発生し、着火源があれば引火するおそれがあります。
可燃性蒸気が漏れ、又は滞留するおそれのある場所の電気設備は、危険場所の範囲を確認し、電気関係法令等に適合する仕様としてください。静電気対策については、貯蔵・取扱方法や設備の内容に応じて必要性を確認してください。

| 物質名 | 消防法(危険物)分類と指定数量 | 引火点(℃) | 比重 | 蒸気比重 | 燃焼範囲(%) | 主な用途例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 第4類 第1石油類 非水溶性 200L | -40以下 | 0.65~0.75 | 3~4 | 1.4~7.6 | 自動車燃料 発電機燃料 |
| エタノール | 第4類 アルコール類 400L | +13程度 | 0.8程度 | 1.6 | 3.3~19 | 消毒剤 工業用アルコール等 |
| 灯油 | 第4類 第2石油類 非水溶性 1,000L | +40以上 | 0.8程度 | 4.5 | 1.1~6.0 | 暖房燃料 |
| 軽油 | 第4類 第2石油類 非水溶性 1,000L | +45以上 | 0.85程度 | 4.5 | 1.0~6.0 | 自動車燃料 発電機燃料 |
| 重油 | 第4類 第3石油類 非水溶性 2,000L | 60~150 | 0.9~1.0 | 4.5 | ボイラー燃料 |
記載した物性値は代表値です。製品の組成や測定条件によって異なる場合があるため、実際に使用・保管する製品のSDS及び製造者資料を確認してください。
一般的に「危険物」と言えば、ガラス・刃物・尖ったもの・ガソリン・ガスなど様々な危険な物を表すことが多いでしょう。ここで敢えて「消防法上の危険物」とした理由は、消防法では危険物を明確に示しているため、世間でいう危険物とは区別するためです。
(参考文献 出典 近代消防社 新 消防・建築法規のドッキング講座)より
引用要旨:法律ごとに「危険物」の対象範囲は異なり、消防法では第1類から第6類までの物品を危険物として定めています。一方、一般社会では、放射性物質、毒物、劇物などを含む、より広い意味で「危険物」という言葉が使用される場合があります。
[消防法第1条]
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
広義の危険物は、高圧ガス、放射性物質、火薬類、毒物、劇物等さまざまなものがありますが、消防法上の危険物は、火災の発生や拡大の危険性が大きいものなどを次のとおりに定義しています。
[法第2条第7項]
危険物とは、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
詳細は上記法別表第1のとおりですが、概要をまとめると次表になります。なお、消防法上のアルコール類に該当するものは、第4類の引火性液体に分類されます。
| 類別 | 性質 | 性質の概要 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 他の物質に酸素を供給し、可燃性物質と混合すると極めて激しい燃焼を起こさせる固体 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 燃えやすい固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気中で自然発火し、又は水に接触すると発火する物質 |
| 第4類 | 引火性液体 | 引火性を有する液体 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 爆発又は激しい加熱分解の危険性を有する固体又は液体 |
| 第6類 | 酸化性液体 | それ自体は燃焼しませんが、他の物質を酸化し、混在する可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体 |
さらに、第4類を細かく分けると下表のようになります。
| 類別 | 品名 | 性質 | 品名例 | 指定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 第4類 | 特殊引火物 | 50L | ||
| 第1石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン | 200L | |
| 水溶性液体 | 400L | |||
| アルコール類 | エタノール・メタノール | 400L | ||
| 第2石油類 | 非水溶性液体 | 灯油・軽油 | 1,000L | |
| 水溶性液体 | 2,000L | |||
| 第3石油類 | 非水溶性液体 | 重油 | 2,000L | |
| 水溶性液体 | 4,000L | |||
| 第4石油類 | 6,000L | |||
| 動植物油類 | 10,000L |
[消防法 別表第1 備考 第13号]
アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
[危険物の規制に関する規則 第1条の3第4項]
法別表第1備考第13号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールの含有量が60パーセント未満の水溶液
二 可燃性液体量が60パーセント未満であって、引火点がエタノールの60パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの60パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
上記第1号の60パーセントの「濃度の種類」は、重量%です。重量%(重量による比率であり、容積による比率ではない)であることは下記に明記されています。
(1)アルコールとその構造
アルカン CnH2n+2 の水素を、ヒドロキシル基 -OH で置換した形の化合物をアルコールという。アルコールの構造は、下図のとおりです。
条文が若干化学的なので、あの輝かしい高校時代を思い出しながら高校時代に習った化学の内容を少しだけ解説させてください。
(2)アルコールの分類
(-OH)の数による分類
1分子中に含まれる-OHの数により、次のように分類される。
① 1価アルコール:1分子中に-OHを1個含むもの(例 メタノール、エタノール)
② 2価アルコール:1分子中に-OHを2個含むもの(例 エチレングリコール)


(1)炭素骨格による分類
有機化合物(一般に、炭素を骨格とする化合物)は、骨格をつくる炭素原子が鎖状に結合している鎖式化合物と、環状に結合している部分を含む環式化合物とに大別される。また、炭素原子同士がすべて単結合で結合している飽和化合物と、炭素原子間の結合に不飽和結合(二重結合、三重結合)を含む不飽和化合物に分類される。


アルカンとは、炭化水素(炭素と水素だけでできている化合物)で、鎖式炭化水素のうち飽和炭化水素の総称
(2)官能基
官能基とは、有機化合物の性質を決めるはたらきをもつ原子団のこと。アルコールの官能基は、ヒドロキシル基-OHです。
(3)有機化合物の表し方
①分子式 分子をつくっている原子の種類と数を表す式
②示性式 分子式の中から官能基を抜き出して表す式
③構造式 分子中の個々の原子の結合のしかたや結合の種類(単結合か二重結合等)を表す式
エタノール(慣用名:エチルアルコール)の場合
① 分子式 C2H6O
② 示性式 C2H5OH
③ 構造式

個別の保管計画について、届出、許可、承認、施設区分、構造または設備の適否を最終判断する必要がある場合は、設置場所を管轄する消防本部・消防署へ事前に確認してください。