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少量危険物倉庫 設置に関する消防関連法解説 のお知らせ
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少量危険物倉庫 設置位置等 に関する消防関連法解説
ページ開設のお知らせ
スチール製の貯蔵庫(弊社GSAシリーズ)は、屋外に設置しても屋内に設置しても、火災予防条例に定める「屋内の少量危険物貯蔵取扱所」に該当するよう設計しております。
しかし、火災予防条例等の解説書に記載されている図示方法により「屋外の少量危険物貯蔵取扱所」として解釈される場合が多々ございました。
条例は各地域で内容が異なりますが、多くの地域では「屋外」と「屋内」の条例規制内容は大きく異なります。
そこで、「少量危険物倉庫 設置位置等 に関する消防関連法解説」ページを開設させていただき、弊社での解釈を簡単に解説させていただいております。
御参考までに一読していただけると幸いです。
少量危険物 設置位置等 に関する消防関連法解説
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